Q.法的に許可申請などは必要ですか?

A.ドローンを下記条件で飛行させるには国土交通本省や、場合により各空港事務所それぞれにあらかじめ許可を受ける必要があります。
<許可が必要な場所>
-空港等の周辺
-地表・水面から150m以上の空域
-人口集中区域の上空
また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には
①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)または物件(第三者の建物・自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を落下しないこと
以上のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合にも許可申請が必要になります。これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられることがあります。なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用されません。
なお、人口集中地区の区分は以下で確認ができます。

2016年09月19日